こんにちは。小川智也です。
今回は15歳未満でも署名用電子証明書を発行してe-Taxや電子署名を行う方法をご紹介します!
本記事は筆者の居住地である大阪府豊中市のケースをご紹介しています。
他市町村では対応が異なることもあるので、不安な場合は一度市区町村役場の担当課に問い合わせることをおすすめします
小川智也と申します。Webプログラマーな中学3年生です。
このブログでは主にITやガジェット系の情報を発信しています!
▼ おすすめリンク ▼
【 X(旧Twitter)・いえPay・個人事業主・ITパスポート・お問い合わせ 】
結論
(少なくとも筆者が住んでいる大阪府豊中市では)法定代理人が同行し、本人と法定代理人双方の申請意思が確認できれば発行してもらえます!
筆者の場合はe-Taxを利用したい旨を伝えて手続きしました。
(※マイナンバーカードの新規発行・更新の際、同時に行うことも可能です)
2つの証明書の違い

理由を解説する前に、まずマイナンバーカードに搭載されている2つの電子証明書の違いから見ていきます。
既に知ってるよーっていう人は こちらを押してスキップ してください!
利用者証明用電子証明書
1つ目は、「利用者証明用電子証明書」です。(以降「利用者証明用」)
こちらは自ら拒否しない限り15歳未満でも搭載されているもので、利用者本人を証明するために使われる証明書です。
主な利用シーンは以下のとおりです。
- マイナポータルへのログイン
- マイナ保険証の利用
- コンビニ交付(マルチコピー機で住民票とか戸籍を取るやつ)の利用
WebサービスにログインするためのIDとパスワードのようなものです
署名用電子証明書(今日の本題)
2つ目は、「署名用電子証明書」です。(以降「署名用」)
こちらは原則15歳未満には発行されておらず、電子文書に電子署名を付与し、その文書を本人が作成・送信したことを証明するために使われる証明書です。
主な利用シーンは以下のとおりです。
- 確定申告書や決算書をe-Taxで送信する
- オンライン上で口座開設や本人確認を行う際に電子証明書を用いたeKYCを行う
え?本人確認ならさっきのでいいんじゃないの?

名前としては似てるけど役割はちょっと違います!
わかりやすく言い換えるなら、
- 利用者証明用 操作をしている人がこの証明書に紐付けられた同じ個人であることを証明する本人認証
- 署名用 氏名・住所などで特定される実在の個人が、このデータを本人の意思で作成・送信したことを証明するための電子署名+身元確認
という具合です。
具体例にすると、「普段会社に入るときの入館証」と、「入社するときに自分の名前や住所を証明するための身元確認をした上で、雇用契約書に署名する」という感じですね
15歳未満に発行されない理由とは
本題に入るのが遅れましたが、15歳未満には署名用電子証明書が発行されない理由を詳しく見ていきます。
理由は単純で、この署名用電子証明書を使った電子署名が、紙の書類でいう「実印を押して印鑑証明書を添付する」ことに近い強い法的効果を持つためです。
署名用電子証明書を使って電子署名を行うと、その電子文書が本人の意思に基づいて作成されたものであることを証明できます。
つまり、単に「このサービスを操作しているのが本人である」と確認する利用者証明用電子証明書とは異なり、本人の意思確認がより重要になる証明書というわけです。
そのため、総務省の「公的個人認証サービス事務処理要領」では、電子署名法第3条による法的効果を考慮し、次のように定められています。
署名用電子証明書については、電子署名及び認証業務に関する法律第3条に規定する効果を有することに鑑み、原則として15歳未満の者又は成年被後見人に係る署名用電子証明書は発行しない。
ここで重要なのが、「15歳未満には発行してはならない」ではなく、「原則として発行しない」とされている点です。
実は、署名用電子証明書の発行について定めている公的個人認証法そのものには、「15歳未満には発行できない」という年齢制限はありません。
法律上は、住民基本台帳に記録されている人であれば、署名用電子証明書の発行を申請できる仕組みになっています。
要するに、
- 法律上、15歳未満が申請すること自体は禁止されていない
- ただし、署名用電子証明書による電子署名には強い法的効果がある
- そのため、国の事務処理上は15歳未満には「原則として」発行しない
という仕組みになっているわけです。
「原則」なので例外的に発行できる

そして、ここが今回の記事で一番重要なポイントです。
「原則として発行しない」ということは、一定の条件を満たせば15歳未満でも発行される場合があります。
たとえば豊中市では、15歳未満であっても、法定代理人が同行し、本人と法定代理人の双方に申請の意思があることを確認できた場合には、署名用電子証明書を発行できることが電子証明書の発行申請等の受付に関する要綱で明記されています。

また他自治体の例で挙げると、世田谷区では、
「強いご希望があり、発行を行いたい場合は、必ずご本人と法定代理人が一緒に来所してください。」
という案内がされています。
ほかにも同様の案内を行っている自治体があり、15歳未満への署名用電子証明書の発行が、法律上一律に禁止されているわけではありません。
そのため、e-Taxなどで署名用電子証明書が必要な場合には、法定代理人と一緒に市区町村の窓口へ行き、発行を希望する旨を相談することになります。
実際に署名用電子証明書を発行してみた
ということで、ここからは実際に15歳未満で署名用電子証明書を発行した際の流れを紹介していきます。
必ず法定代理人(親権者など)と一緒に行きましょう!!
既存のマイナンバーカードに発行して貰う場合
筆者が手続きした際は、特に予約は必要なかったため普通に市役所に行き、マイナンバーカードの電子証明書を発行してほしい旨を伝えて番号札をもらいました。
窓口で「マイナンバーカードの署名用電子証明書を発行してほしい」と伝え、マイナンバーカードを提示します。
すると、「署名用電子証明書は15才以上しか発行できない」という案内がされると思うので、「保護者同伴で希望すれば15歳未満でも発行できると聞きました。e-Taxを利用したいので発行を希望します」という感じに説明しましょう。(法定代理人のマイナンバーカード提示も求められます)
手続自体は10分かからずに終わると思いますが、混雑状況にもよるので時間に余裕を持って行きましょう。
事前に電話問い合わせをしていた場合はその旨も伝えるとスムーズに進むかと思います!
新規発行・更新の場合
新規発行・更新の場合は交付の際に上と同じような説明をすればOKです!
更新の場合かつ以前のカードにも署名用電子証明書が搭載されている場合、一度そちらを失効させてから手続きを進める形になります。

発行できるとこんな感じで写しがもらえます。しっかりと署名用電子証明書が発行できていますね!
まとめ
まとめです。今回は15歳未満でも署名用電子証明書を発行してe-Taxや電子署名を行う方法について解説していきました。
未成年で起業される方や、事業・株式などの所得について確定申告したい方の参考になれば幸いです。
最後まで見ていただき、ありがとうございました。
この記事がいいと思った方はぜひ他の記事も見ていってください!
SNSでもテクノロジーに関する情報発信を行っているのでご興味を持たれた方は X(旧Twitter) のフォローもぜひよろしくお願いします!


